自家用電気工作物を設置される方は選任が必要
自家用電気工作物を設置される方は、
電気主任技術者の選任が義務付けられています
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法に基づき、工事着工時から保安を確保するために、保安規程の作成と、電気主任技術者の選任を行い、それらを遅滞なく所轄の産業保安監督部に届け出なければなりません。(自家用電気工作物を他社から購入した場合も含む)
つまり、電気主任技術者とは自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、自家用電気工作物の設置者が選任しなければならない電気保安の監督者となります。
電気主任技術者を選任しないとどうなるの?
電気主任技術者を選任しない場合は、法律違反に該当し、悪質な場合には、電気事
業法第118条において罰則(罰金300万円)が適用される場合があります。
また、行政指導や受電停止のリスク、保安上の重大な事故に繋がることもあり、
重大な漏電、火災、停電事故が発生した場合は事業が継続できなくなる恐れもございます。
波及事故となれば多額な損害賠償請求も

波及事故とは自社だけではなく、付近一帯(約千件の需要家)を停電させてしまう電気事故のことで、近隣工場や事業所の操業停止(営業損失)を招いた場合、自家用電気工作物の設置者に高額な損害賠償(1千万超など)が課されることもございます。
また、病院を停電させてしまうと、人命に関わりますし、信号が停電すると交通事故を引き起こしかねません。
エレベーターに人が乗っていた場合は、閉じ込め事故になる可能性もございます。
波及事故を起こしてしまうと、社会的信用も失いかねません。
電気主任技術者になるには

合格率が約15%程度の、非常に難易度が高い国家試験に合格するか、認定校卒業+実務経験を経て申請する方法があります。
電気主任技術者(電験)の資格は、扱える電圧の範囲に応じて、第1種、第2種、第3種の3種類に分類されます。電圧範囲は下の表の通りです。
| 種類 | 電圧範囲 | 主な対象施設 |
| 第1種 | なし | 超高圧変電所・大規模発電所 |
| 第2種 | 17万V未満 | 大規模工場・ビル・特高受電設備 |
| 第3種 | 5万V未満 | 中小規模工場・ビル・高圧受電設備 |
電気主任技術者を選任しなくてもよい方法
外部委託承認制度を利用する
外部委託承認制度とは、一定規模未満の自家用電気工作物の設置者が、
電気保安法人又は電気管理技術者と保安管理業務に係る委託契約を結び、かつ、保安上支
障がないと経済産業大臣の承認を得た場合、電気主任技術者の選任を免除される制度です。
経済産業大臣による承認を得るためには、保安管理業務の受託者に対し、電気主任技術者の免状取得に加え、必要な能力を確認するため、一定の実務経験年数が求められます。
保安管理業務の受託者は、特定の受託者が多数の電気工作物の電気保安を担当することで、個々の電気工作物の点検がおろそかになる事態を防止するため、一定の範囲内で電気保安管理業務を受託することができます。
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