自家用電気工作物とは
電気工作物の区分
電気工作物とは発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する工作物(機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路等)をいい、事業用電気工作物、一般用電気工作物があります。
身近なものでいえば、家電(冷蔵庫、エアコン、テレビ、照明器具など)や、家の屋根などに設置しているソーラーパネルなどが該当します。
そこから分類して、一般用電気工作物(一般家庭はこちら)と事業用電気工作物と分かれ、さらに分岐し自家用電気工作物になります。
詳しくは下の図をご参照ください。

自家用電気工作物の定義
自家用電気工作物の定義は、電気事業法第38条で、
「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」
と書いてありますが、分かりやすく言うと、
高圧で受電しているビル、工場、学校、病院、商業施設(お店)等です。
大抵は構内にキュービクル(受変電設備)又は電気室があります。
また、低圧で受電していても小規模発電設備以外の発電設備を有するものは自家用電気工作物となります。例えば、非常用にディーゼル発電機等を設置する場合では、出力10kW以上の発電機であれば自家用電気工作物となります。
小規模発電設備 とは
1.太陽電池発電設備であって出力10kW以上~50kW未満もしくは風力発電設備であって0kW以上~20kW未満であるもの
2.低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること


自家用電気工作物の設置者
自家用電気工作物を「設置する者」(設置者)とは、自家用電気工作物の維持・管理を行い得る主体で、自家用電気工作物の所有者又は占有者(当該電気工作物を全て借り受け、修理も行う賃借人のような場合)です。
自家用電気工作物は電気の安全は自分で守る、「自主保安体制」が基本で、そのためにも設置者は「保安規程の作成・届出および遵守」をしなければなりません。
また、電気の専門知識を持った電気主任技術者を選任し、電気の保安に務めなければならないのです。
自主保安体制
自家用電気工作物では、適切に管理しないと、周辺地域を停電させる波及事故や感電や火災という重大な事故になる恐れがあります。
そのため、設置者には電気の安全は自分自身で守るという自主保安が義務付けられています。
主に高圧で受電されている工場やビル、学校などの自家用電気設備の自主保安に関する規制は、電気事業法という法律の中に定められています。
電気設備の安全は、経済産業省令で定める「電気設備の技術基準」に適合し維持しなければなりません。
保安規程
電気事業法第42条に基づき、自家用電気工作物の設置者が安全確保のために作成し、事業場ごとに届け出が義務付けられている保安のルールです。
電気工作物の工事・維持・運用体制、巡視・点検、非常時の対応などを定め、電気事故を未然に防ぐ目的があります。
定めるべき基本事項は次の通りです。
- 保安管理組織: 電気主任技術者を中心とした体制、指揮命令系統。
- 保安教育: 従業員への安全教育。
- 工事・点検: 電気工作物の新設、増設、修繕、定例検査。
- 運転・操作: 機器の操作基準、安全対策。
- 記録・報告: 点検記録の保管、緊急時の対応
保安規程を遵守しないと罰則対象となる場合があるため、設置者による確実な管理が必要です。
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甲斐電気管理事務所では、設置者様に代わり、保安規定の作成・届出を行い、電気管理技術者として電気の保安に従事いたします。
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