甲斐電気管理事務所
処分期限が迫っています

低濃度PCB廃棄物処分の期限が迫っています

未調査の事業者様は今すぐご確認を!

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。
PCBの特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

国内メーカーが1994年頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があります。※
身近な電気機器や汚泥などがPCB汚染されていないか、調査することが求められています。

※一部例外有り

上記のPCBの濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下のものは低濃度PCBにより汚染された機器に該当します。
PCB汚染の可能性がある電気機器は次の通りです。

  • 自家用電気工作物の変圧器
  • 電力用コンデンサ
  • X線照射装置
  • 電気溶接機
  • 昇降機
  • 分電盤
  • モーターなどに付属または内蔵する低圧コンデンサ
変圧器
高圧進相コンデンサ
電力用コンデンサ

低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日までに処分しなければなりません。

処分期間を過ぎて低濃度 PCB 廃棄物を保管している事業者は、届け出を行わなかった場合や自治体の行政指導に従わなかった場合等に、
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第 31 条~第33 条に基づき、罰則を科される場合があります。

    電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、メーカーに問い合わせるか、採油可能な機器は採油してPCB濃度を測定して低濃度PCB廃棄物かどうか判別します。
    出荷時点においてPCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期は次のとおりです。
    まず

    ※1 富士電機製は1994年まで

    ※2 ニチコン製は2004年3月以前、
    東芝はOEM製品ですが、型番:CRTR- 1998年~2004年製が 
    低濃度PCBの混入疑いが否定できないとなっております。

    PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。

    PCBが大きく取り上げられる契機となったのは、昭和43年(1968年)のカネミ油症事件です。
    食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し健康被害を発生させました。
    カネミ油症は昭和43年10月に西日本を中心として広域にわたって発生したライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件で、症状としては「吹き出物、色素沈着、目ヤニなどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振」など多岐に渡ります

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    甲斐電気管理事務所では、保安管理業務の委託契約をしているお客さまを対象に変圧器、高圧コンデンサのPCB調査も行っております。

    通電中の高圧機器の製造年等の確認は大変危険ですので、対象機器が無いかご不安な方は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。